令和5年産業財産権取得補助金情報

知的財産権の取得を検討されている中小企業向け補助金情報(神奈川県内)です。

1.厚木市 特許権等出願支援補助金

①補助対象事業

特許権(審査請求まで行っていることが必要です。)

実用新案権

意匠権

商標権

 

②補助対象者及び補助要件
中小企業者であって、市内で1年以上継続して事業を営み、かつ、個人にあって
は、市内に1年以上住所を有していること。
市税(延滞金等を含む)を完納していること。

 

③補助対象経費

産業財産権取得に際し、当該年度内に補助対象者が支払った、次に掲げる費用とします。ただし、消費税及び地方消費税を除きます。

・出願料

・審査請求に係る費用

・登録料(初回納付分のみ)

・弁理士等代理人に支払う費用

④補助金額

補助対象経費の2分の1以内(上限10万円)。

・同一補助対象者による補助金の交付申請は、同一年度内に1出願のみとなります。 

・同一事業に対する補助金の交付申請は、年度に限らず1回のみとなります。

*その他正確な情報は、窓口である
産業振興部 産業振興課 産業振興・企業誘致係にお問い合わせください。
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問合せ先
厚木市 産業振興部 産業振興課 産業振興・企業誘致
〒243-8511

厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎8階)

電話番号:046-225-2830

ファックス番号:046-223-7875

 

 

2.綾瀬市 中小企業活性化事業補助金(産業財産権取得事業)

①補助対象者

 

中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業者、且つ、主たる業種が日本標準産業分類の大分類に規定する製造業を営んでいるもので、次の要件すべてに該当することが必要です。

 但し、資本金の2分の1以上を大企業が所有している又は役員のうち2分の1以上を大企業が占めている中小企業は除きます。

 

・市内において1年以上継続して事業を営んでいること。

  但し、事業継続が1年未満であっても綾瀬市中小企業融資制度要綱(平成29年
  4月1日施行)第3条第3号に規定する創業支援融資を受けている中小企業者、
  綾瀬市企業の立地促進等に関する条例(平成24年綾瀬市条例第9号)に係る認
  定を受けている中小企業者は対象となります。)

・納期限の到来した市税を完納していること。

・綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の
  規定に該当しない者。

・あやせ工場スマートナビに自社の企業情報等を掲載している者又は交付決定
 までに掲載を行う者。

・日本語教育の推進に関する法律に基づき、外国人労働者を雇用している場合
 には、日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努める
 者。

・かながわSDGsパートナーの登録に向けた取組に努める者。

 

 

補助対象経費

特許権・実用新案権・意匠権・商標権に係る出願、審査請求、登録(初回納付分のみ)・弁理士への委託費用等に要する経費(消費税を除く)です。

(注意)事業所あたり1年度において1出願案件に限り、当該年度に支出する経費が対象となります。

 

 

 

補助金額

 

補助対象経費の2分の1以内とし、上限10万円以内で補助します。(ただし千円未満は切り捨て)。

 

 

*その他正確な情報は、窓口である綾瀬市役所 産業振興部 工業振興企業誘致課 工業振興・企業誘致担当にお問い合わせください。

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問合せ先
綾瀬市役所 産業振興部 工業振興企業誘致課 工業振興・企業誘致担当

電話番号:0467-70-5661

ファクス番号:0467-70-5703

 

3.海老名市 中小企業振興支援事業のご案内

①補助対象事業

産業財産権取得事業

企業が持つ技術等の保護やブランド力向上を目的とした産業財産権の取得を支援します。

 

補助対象者

市内で操業している中小企業者(個人事業主を含む。)及び中小企業者で構成する団体で、以下の要件を全て満たすものが対象となります。

・納期限の到来した市税を完納していること。

・市内において1年以上継続して同一事業を行っていること。


補助金額

 

産業財産権の取得に要する費用(特許庁や弁理士等に支払う費用)の2分の1(上限:10万円)

 

*その他正確な情報は、窓口である経済環境部 商工課にお問い合わせください。

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経済環境部 商工課

〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1

電話番号 商工政策係:046-235-4843、にぎわい振興係:046-235-8439

 

4.横浜市 令和5年度 知的財産活動助成金のご案内

【注意】

※本助成を受けるには、「(公財)横浜企業経営支援財団による事前ヒアリング」を受けているか、横浜知財みらい企業の認定を受けている必要があります。

「(公財)横浜企業経営支援財団による事前ヒアリング」

※(公財)横浜企業経営支援財団の職員・コーディネーター等が、ヒアリング(訪問・窓口相談)を行い、経営と結びついた知財の活用等を支援します。

お申込みについては、申込書を送付の上、下記の連絡先へお電話ください。

 

<事前ヒアリングお申込み先>(公財)横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)経営支援部 イノベーション支援課

 

電話 045-225-3733  Eメール chizai@idec.or.jp

 

・募集期間

 

令和5年5月10日(水曜日)~令和5年12月22日(金曜日)

 

※上記期間中であっても、予算に達し次第募集を終了します。

 

制度概要(横浜知財みらい企業の認定を受けていない企業向け)

知的財産活動への取組意欲の高い市内中小企業に対し、「(公財)横浜企業経営支援財団による事前ヒアリング」を受けていることを条件に、次の2つの事業の実施に要する費用の一部を助成します。

 

知的財産コンサルティング助成(先行技術調査等)

 

知的財産権の取得助成(特許等の出願料・登録料、弁理士等への手数料

①助成対象の主な要件

(1) 横浜市内に本社を置く中小企業

(2) 「(公財)横浜企業経営支援財団による事前ヒアリング」を受けていること

(3) 創業から12月を経過していること

(4) 本助成を利用したことがない企業(本助成の利用は「1企業1回限り」)※昨年度以前に利用された方は利用できません。

(5) 知的財産コンサルティング助成については、申請前に契約(発注)をしていないもの

    ただし、知的財産権の取得の場合は申請前に契約(支払)済でも対象。(※令和5年4月1日以降に支払った経費のみ対象)

(6) 令和6年2月29日(木曜日)までに、契約、取得、実施及び支払いがすべて完了し、実績報告していただける案件

 

 ②助成金額
上限額10万円 助成率1/2

 

 

制度概要(認定企業向け)

横浜知財みらい企業に対し、次の2つの事業の実施に要する費用の一部を助成します。

 

知的財産コンサルティング助成(先行技術調査等)

知的財産権の取得助成(特許等の出願料・登録料、弁理士等への手数料

 

助成金額

 上限額15万円 助成率1/2

*その他正確な情報は、窓口である横浜市経済局 ものづくり支援課 知的財産活動助成金担当にお問い合わせください。

 

詳細ページ

 

問合せ先

横浜市経済局 ものづくり支援課 知的財産活動助成金担当

電話:045-671-3489 ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-chizai@city.yokohama.jp